給与請求期限(毎月5日まで)を過ぎてしまった際の対応について

毎月請求書及びタイムカードなどを送付頂いておりますが、万が一5日を過ぎてしまった場合は次の対応を行ってください。

●翌月送付時に前月分及び当月分の請求書等を添付する
例)10月5日までに9月稼働分請求書の送付を忘れていた場合
  11月5日までに9月稼働分請求書・10月稼働分請求書を添付

●メール本文に前月分の請求書を添付している旨を記載

※送付漏れに関しましては、毎月5日23:59までにご送付頂けなかった場合は無条件で翌月の請求とさせて頂きます。お忙しいとは存じますが、必ず期限厳守で送付をお願い致します。


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