※注意:本内容は2023年12月23日の内容です
二重価格とは?
上記のように、異なる金額に消し線を付けて、表記する方法を二重価格と言います。
二重価格の注意点
消し線をつける価格(上記の例だと9,200円)は適当ではNGです!
適当につけると、景品表示法(簡単に言うと、消費者が正しい判断で物やサービスを買えるための法律)違反になります!
二重価格のルール
他にも種類はありますが、二重価格のルールは過去の販売価格と比較する必要があります。
また過去の価格の販売価格の定義
- 4週間の販売実績があること(売れている売れていないは問わない)
- 販売終了から2週間以上経過していないこと
なので、そもそも過去に販売実績がない価格と比較するとNGになります(多くの事業者様はここで訴えられてしまいます…)
対処方法
但し、下記のようなルールの抜け道があります!
1. 異なる場所で販売
2.異なる条件で販売
例
一般価格1万円のところ”LINE登録してくれた方”は3,000円
上記は、「ホームページ限定 特別価格」と表記しています。つまりホームページ限定で1,980円という意味になり、表記が可能になります!
二重価格のルールはあくまでも、同じサービスや物の値段を”同じ条件下”で”同じ場所”で販売した場合に対象になります!