二重価格に関する説明と対処法

二重価格とは?

上記のように、異なる金額に消し線を付けて、表記する方法を二重価格と言います。

二重価格の注意点

消し線をつける価格(上記の例だと9,200円)は適当ではNGです!

適当につけると、景品表示法(簡単に言うと、消費者が正しい判断で物やサービスを買えるための法律)違反になります!

二重価格のルール

他にも種類はありますが、二重価格のルールは過去の販売価格と比較する必要があります。

また過去の価格の販売価格の定義

  • 4週間の販売実績があること(売れている売れていないは問わない)
  • 販売終了から2週間以上経過していないこと

なので、そもそも過去に販売実績がない価格と比較するとNGになります(多くの事業者様はここで訴えられてしまいます…)

対処方法

但し、下記のようなルールの抜け道があります!

1. 異なる場所で販売

2.異なる条件で販売


一般価格1万円のところ”LINE登録してくれた方”は3,000円

上記は、「ホームページ限定 特別価格」と表記しています。つまりホームページ限定で1,980円という意味になり、表記が可能になります!

二重価格のルールはあくまでも、同じサービスや物の値段を”同じ条件下”で”同じ場所”で販売した場合に対象になります!


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